行政書士の大石明美と申します。 当事務所のホームページをご訪問いただき、 ありがとうございます。 今このページを見られているあなたは、 離婚のことでお悩みではありませんか。 そんなときあなたが「優しく」「強く」 あり続けられるよう女性行政書士が サポートいたします。
日本行政書士会連合会会員
大阪府行政書士会会員
入管申請取次行政書士
個人情報保護士
2級知的財産管理技能士
夫婦カウンセラー(JADP認定)
〒540-0012
大阪市中央区谷町4丁目4-17
ロイヤルタワー大阪谷町707
月〜土 / 9:30〜18:00
時間外でも対応いたします!※予約要
法律で相続人となる人以外の人に亡くなった後に財産を与えたい場合は遺言書による方法があります。
遺言は遺言者の死後において効力を発生させるものですから、遺言者の真意を確保し、偽造や変造を防ぐために一定の方式に従うことが必要です。
民法960条に「遺言はこの法律の定める方式に従わなければこれをすることができない」と定められています。
遺言はいつでも本人の意志により変更(撤回)することができますが、そのときも法律上の形式を守らなければなりません。
1.満15歳に達した人
2.遺言をするには、その時点で意思能力(判断力)を有することが必要
成年被後見人であって、物事の判断力を一時回復したときは、医師2人
以上の立会いのもとで遺言書が作成されれば、その遺言は有効
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
このうち秘密証書遺言は、ほとんど使われていません。
自筆証書遺言は遺言者が自分で書き、保管しておくものですが、相続時に見つからないこともあったり、法律で決められた方式を守らなかったために無効となってしまうこともあります。
公正証書以外の遺言は 遺言を執行する前に必ず家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
次のような場合 特に遺言書を作っておくことをお勧めします。
1. 相続人の状況にあわせての相続を指定したい。
2. 相続人以外に財産を与えたい場合遺言書による方法しかありません。
3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合はもめることが多く、遺言書を作っておくほうがいいです。
法定相続分とは
民法で決められた考え方で。法定分割とは、民法で「このように財産を分けるのが一番よい」と決めている分け方です。法定分割で分けたそれぞれの法定相続人の取り分を法定相続分といいます。
必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
法定相続分は、相続税額を求めるときや、相続人同士の話し合いで合意しない場合の法律上の目安となります。
相続人 配偶者 1/2 と 子ども 1/2
相続人 配偶者 2/3 と 直系尊属 1/3
相続人 配偶者 3/4 と 兄弟姉妹 1/4
直系尊属: 被相続人の父母・祖父母など
兄弟姉妹: 被相続人の兄弟姉妹
子供、父母、兄弟がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
配偶者は法定相続人のため、常に法定相続分はあります。
例
配偶者と子2人の場合
配偶者1/2 子1/4づつ
配偶者と兄弟姉妹2人の場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/8づつ
相続欠格は、一定の事由がある場合に相続権を自動的に喪失することをいいます。
欠格者となると同時に受遺者としての資格も失うことになりますので、遺贈を受けることもできなくなります。
欠格事由
@ 被相続人(亡くなった人)や他の相続人の生命に対する侵害行為 および
A 被相続人の遺言に関する妨害行為 をした人
遺言書を残さずに亡くなられた場合、法定相続分での相続になりますが、割合を決めたものなので、実際の相続では 現実的ではないことが多いです。
そこで、相続人全員が話し合って遺産の分割方法や誰が何を相続するかなどを決めます。
必ず作成しなければならないものではありませんが、あとでもめたりしないためにも遺産分割協議書を作っておくほうがいいでしょう。
不動産の所有権移転登記や銀行の払い戻し手続きの際に 添付書類として提出を求められることがあります。法定相続分で不動産を相続する場合などの登記申請には 遺産分割協議書の添付は不要です。
当事務所では 遺産分割協議書をサポートさせていただきます。